日本ウォーキング学会会則  

                                                                                            制定 平成 9年(1997)4月 1日

改正 平成10年(1998)2月18日

改正 平成11年(1999)4月 1日

改正 平成12年(2000)7月 1日

改正 平成13年(2001)5月27日

改正 平成19年(2007)6月23日

改正 平成25年(2013)4月  1日

改正 平成25年(2013)5月  1日

改正 平成27年(2015)3月 6日

改正 平成29年(2017)10月  1日

改正 平成30年(2018)10月  1日

改正 平成31年(2019)4月 1日

改正 令和2年(2020)10月1日

改正 令和3年(2021) 5月16日

改正 令和5年(2023)6月11日

第1章 総則

 第1条〈名称〉

本会は、日本ウォーキング学会(Japanese Academy of Sciences in Walking)と称する。

 第2条〈所在地〉           

本会は,事務局を静岡県静岡市駿河区大谷836番地(国立大学法人静岡大学教育学部内 I棟220杉山研究室、事務局長:杉山康司、事務局経理部:祝原豊)に置く。

第2章 目的及び事業

 第3条〈目的〉

 第4条〈事業〉

本会の目的は、日本ウォーキング学会は、すべて(動物,ロボット,車なども含む)の歩行や移動について、人文・社会科学、生命科学、理学・工学など、多分野からの検証と実践的活動成果の情報を共有し、これを広く国民に伝達することにより、人々の健康維持増進、福祉と教育、地域・社会の発展に寄与する。

本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。

    (1)学会大会の開催

    (2)学術情報誌の発刊およびWEB上の情報配信

本学会が刊行した学会誌及び著作物(電子媒体によるものを含む)ならびに本学会ホームページ上に掲載された論文および記事の著作権は,原則として日本ウォーキング学会に帰属する。ただし,執筆者本人による転載・複製・翻訳・翻案等の利用については出典を明記することによりこれを妨げるものではない。

    (3)その他

第3章 組織

 第5条〈役員〉

   本会を管理・運営するために、次の役員を置く。

     1)会長   1名

     2)副会長 若干名

     3)諮問委員      若干名(含監事2名)

     4)事務局長      1名

 第6条〈任務〉

  • 会長は、本会の適正な管理・運営を図るため副会長および諮問委員を

委嘱する。

  • 会長は、諮問委員の意向に基づいて、組織委員会を設け、学会大会の

開催を委託する。

 (3)会長は、諮問委員の意向を受けて、次期会長を任命する。

 (4)会長は、会務および会計の処理に当たる事務局長を任命する。

 (5)会長は、毎年会計報告書を作成し、監事の監査を受け、諮問委員の承

    認を得なければならない。

 (6)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

 (7)諮問委員の過半数の同意が得られるならば、会長を罷免し新会長を選

    任できる。

 第7条〈会則の改定〉

会長は、諮問委員の過半数の同意が得られるならば会則を改正することができる。

 第8条〈任期〉

 (1)会長任期2年(ただし再任は妨げない。会長職定年を70歳)とする。

 (2)諮問委員の任期は、1期2年間とし、再任は妨げない。

第4章 会員

 第9条〈会員〉

本会の会員は、本会の目的に賛同する者とする。

 第10条〈入会手続き〉

前条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出する。

 第11条〈権利〉

会員は、本会の運営に関するすべての情報を受けることができる。また、本会の企画する事業に参加することができる。

 第12条〈資格の喪失〉

 会員は次の事由によってその資格を喪失する。

     1)退会したとき

     2)会費を2年間滞納したとき

     3)除名されたとき

 第13条〈退会〉

 会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出する。

 第14条〈除名〉

会員が本会の名誉を著しく傷つける、または、本会の目的に違反する行為があったときは、諮問委員の承認を得て、会長は除名することができる。

第5章 収入

 第15条〈運営費〉

 本会の運営費は、次の収入から賄う。

     1)会費 ただし、会費については別に定める。

     2)寄付金 関連諸団体からの寄付

     3)学会大会参加費

     4)学会機関誌の売上

     5)その他 事業による収入

 第16条〈会計年度〉

 学会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

会費に関する細則 

制定 平成11年(1999)年4月1日

改正 平成13年(2001)年5月27日

改正 平成31年(2019)年5月11日

改正 令和6年(2024年)4月1日

改正 令和6年(2024)9月19日

  • 会則14条に基づく会費の徴収についてはこの細則の定めるところによる。
  • 会費の年額を2020年度から一般5,000円、学生3,000円とし、途中退会した場合もこれを返却しない。本学会学術誌(ウォーキング研究)に投稿できる者は本学会員とする。本学会学術誌掲載時に共著者となれる者は本学会員あるいは共著者として投稿料5000円を投稿時に納めたものに限る。本学会大会の発表代表者は原則学会員であること。また、非学会員の共同研究者は演題発表料5000円(一般及び学生)を納めなければ発表できない。なお、演題発表料を納めた共同研究者はエントリーした学会大会に参加することができる。
  • この細則は諮問委員の過半数の同意が得られるならば改正することができる。

補足説明:本会の活動状況は、できる限り多くの関連雑誌に随時掲載するとともに、インターネット上のホームページに掲載し、多くの人々に公開する

    (http://www.geocities.jp/walking_gakkai )

入会・継続のご案内

1.新規加入の場合、入会申込書に必要事項をご記入し事務局に送付した上で、年会費を下記口座にお振込み下さい。

2.退会あるいは除名の事由がないかぎり、会員資格は自動的に継続されます。

[会費納入口座]       口座の種類 :    郵便振替口座

               口座名   :    日本ウォーキング学会

               口座番号  :    00140-4-658322

[申込書類送付先]      〒422‐8259  静岡県静岡市駿河区大谷836番地

                    静岡大学教育学部気付

グローバル共創科学部

杉山康司研究室内

                    (事務局長:杉山康司)

                    日本ウォーキング学会事務局

                                  Tel. 054-238-4997